
生活保護を受給されていた方がお亡くなりになった際、行政や福祉関係者の方が、葬儀社への連絡、搬送・安置の手配、葬祭扶助の確認などに対応することがあります。特に、身寄りのない方や、ご親族が葬儀を行うことが難しい場合には、誰が手配を進めるのか、費用をどのように負担するのかなど、慎重な確認が必要です。
華の誠では、これまで行政機関や福祉関係者の方から、生活保護受給者の葬儀や身寄りのない方の火葬についてご相談・ご依頼をいただいてきました。公的葬儀制度の取扱経験を活かし、行政との連絡調整から搬送・安置・火葬・収骨まで、状況に応じた対応を行っています。
この記事では、生活保護の方の葬儀に関する「葬祭扶助」の仕組みと、行政・福祉関係者の方が事前に確認しておきたいこと、華の誠に相談できる内容をご紹介します。大阪府の茨木市・摂津市・箕面市・寝屋川市・門真市(大阪府下全域・近畿一部対応)などで葬儀社をお探しの方は、参考にしてください。
筆者 山田 浩貴

株式会社華の誠 代表取締役 山田 浩貴
株式会社華の誠 代表取締役 山田 浩貴
茨木市・箕面市・摂津市・寝屋川市・門真市に根差した地域密着型の葬儀社。家族葬・一日葬・火葬式など、小規模で無理のないご葬儀を中心に、多くのご家族様のお見送りをお手伝いしてまいりました。(大阪府下全域・近畿一部対応)市営葬儀・規格葬儀・市民葬儀・組合葬儀などの公的制度にも対応し、また弊社は大阪府の公的葬儀契約自治体トップクラスを誇っており地域の特性に合わせた最適なご提案が可能です。
突然のことで不安を抱えるご家族様にも安心してご相談いただけるよう、費用や流れをわかりやすく丁寧にご案内することを大切にしています。
生活保護の方の葬儀・福祉葬とは?葬祭扶助の基本を解説
「福祉葬」とは、一般的に生活保護法の葬祭扶助を利用して行う葬儀や火葬を指す言葉です。「生活保護葬」と呼ばれることもありますが、法律上の制度名は「葬祭扶助」です。
葬祭扶助は、生活保護法第18条に基づき、一定の要件を満たす場合に葬祭に必要な費用について支援を受けられる制度です。
ただし、亡くなられた方が生活保護を受給していたという理由だけで、自動的に葬祭扶助を利用できるわけではありません。葬儀を行う方の状況や、扶養義務者の有無、遺留金品などによって判断されます。
葬祭扶助を利用できる主なケース
生活保護法第18条では、困窮のため最低限度の生活を維持できない方に対する葬祭扶助のほか、一定の場合には葬祭を行う方への扶助も定めています。
| 主な状況 | 確認するポイント |
|---|---|
| 経済的に困窮している方が葬祭を行う場合 | 葬祭を行う方自身が扶助の対象となるか |
| 生活保護受給者が亡くなり、葬祭を行う扶養義務者がいない場合 | 葬祭を行う方の有無と、生活保護法第18条第2項の適用条件 |
| 葬祭を行う扶養義務者がおらず、故人の遺留金品だけでは費用を賄えない場合 | 葬祭を行う方の有無、遺留金品の状況、必要な費用 |
例えば、生活保護を受給されていた方が亡くなり、ご親族が葬祭を行わない場合でも、実際に誰が葬祭を行うのか、制度上の要件を満たすのかによって取り扱いが異なります。
ご親族がいることだけで一律に判断するのではなく、葬祭を行う意思や実際の状況も含めて、担当の福祉事務所へ確認することが大切です。
葬祭扶助で対象となる費用の範囲
生活保護法第18条では、葬祭扶助の対象となる事項として、次の内容が定められています。
- 検案
- ご遺体の運搬
- 火葬または埋葬
- 納骨その他葬祭のために必要なもの
実際に認められる費用や金額は、制度の基準や個別の事情によって異なります。一般的な葬儀で行う通夜・告別式、会食、返礼品などの費用が、希望どおりすべて認められるわけではありません。
また、葬儀社が案内する通常の直葬・火葬式プランと、葬祭扶助で認められる内容は同じとは限りません。
葬祭扶助の利用を予定している場合は、葬儀内容や費用を確定する前に、担当の福祉事務所へ適用条件と対象範囲を確認しましょう。
行政・福祉関係者の方が葬儀の手配で困りやすいこと
生活保護受給者の方や身寄りのない方のご逝去では、一般的な葬儀の手配とは異なる確認が必要になることがあります。
行政担当者やケースワーカーの方が葬儀社を探す際には、次のような点を相談できるかが重要になります。
| 想定されるお困りごと | 葬儀社に確認したいこと |
|---|---|
| 葬祭扶助の利用が必要 | 制度に関する対応経験や行政との連絡調整 |
| 身寄りがない、親族が葬儀を行わない | 契約者や葬祭を行う方が決まっていない場合の相談方法 |
| 夜間・休日にご逝去された | 福祉事務所への確認前に、搬送・安置をどこまで相談できるか |
| 費用の内訳を明確にしたい | 必要な項目と費用を整理した見積もりの作成 |
| 火葬後のご遺骨の引き取り先がない | 収骨、引き渡し、保管、納骨に関する対応 |
特に、葬祭扶助の申請や費用の確認が必要な場合、葬儀社が制度を理解し、担当者との連絡を取りながら対応できるかどうかは重要な判断材料です。
一方で、行政が行う適用判断や、契約権限を持つ方が行う手続きまで、葬儀社がすべて代わりに行えるわけではありません。関係者それぞれの役割を確認しながら進めることが大切です。
行政・福祉関係者の方に華の誠が選ばれる5つの理由
華の誠では、これまで行政機関や福祉関係者の方から、葬祭扶助や身寄りのない方のお見送りについてご依頼をいただいてきました。
その経験を活かし、制度に関する確認から葬儀の実務まで、必要な対応を整理しながらご案内しています。

理由1.複数の自治体で公的葬儀制度を取り扱ってきた実績がある
華の誠は、茨木市・摂津市・箕面市・寝屋川市・守口市・門真市・大東市・四條畷市など、大阪府内の複数の自治体で、市営葬儀・規格葬儀・市民葬儀・組合葬儀などの公的葬儀制度に対応しています。
こうした地域制度の取扱経験に加えて、生活保護法に基づく葬祭扶助についても、ご相談や行政との連絡調整を行ってきました。※又、行政より、上記の安心感があるとの事でその他地域、大阪市・堺市・北摂地域・北河内・中河内・南河内地域・泉州地域など、様々な地域でも多数お手伝いさせていただきました。
行政担当者の方にとっても、地域の葬儀制度や火葬場の利用方法について相談できる葬儀社であることは、依頼先を検討するうえで一つの判断材料になります。
なお、市営葬儀・規格葬儀・市民葬儀・組合葬儀などの制度と、生活保護法に基づく葬祭扶助は別の制度です。利用条件や費用の取り扱いは、それぞれ分けて確認する必要があります。
- 関連記事:茨木市・摂津市・箕面市・寝屋川市・守口市・門真市・大東市・四條畷市の公的葬儀についてのコラムはこちら
理由2.福祉事務所など行政機関との連絡調整に対応
葬祭扶助を利用する場合、葬儀社が行う業務だけでなく、福祉事務所への確認や必要な書類の準備など、関係者との調整が必要です。
華の誠では、これまでの対応経験をもとに、行政機関との連絡調整から、搬送・安置・火葬・収骨までの実務をご相談いただけます。
例えば、葬儀の内容や見積もりについて行政担当者への確認が必要な場合には、依頼者様と状況を共有しながら調整を進めます。
ただし、葬祭扶助の適用や支給額を決定するのは福祉事務所です。申請者・契約者の確認や、行政が判断すべき事項は、それぞれの権限に基づいて進めます。
理由3.自社寝台車による搬送と地域の提携安置施設に対応
病院や施設でご逝去された場合、葬祭扶助の確認と並行して、ご遺体の搬送先や安置場所を検討しなければならないことがあります。
華の誠では、自社の寝台車を保有し、地域ごとの提携安置施設を利用したご安置にも対応しています。
また、24時間365日ご相談を受け付けており、夜間・休日のご逝去についても初期対応のご相談が可能です。
ただし、搬送を実施する際には、依頼者や契約者、費用負担者、搬送先などの確認が必要になります。葬祭扶助の適用が決まっていない段階で発生する費用が、後から必ず扶助の対象となるわけではありません。
お急ぎの場合も、まずは現在の状況をお伝えいただき、対応できる内容と必要な確認事項を整理します。
理由4.必要な物品を選べる「取捨選択できる見積もり」を採用
行政・福祉関係者の方から葬儀社へ依頼する際には、葬儀費用の内訳が明確であることも重要です。
華の誠では、必要な物品やサービスを選びながら見積もりを作成できる「取捨選択できる見積もり」を採用しています。
例えば、通常の葬儀プランで遺影写真などの物品が不要な場合には、その項目を省いて費用を調整できることがあります。
一方で、火葬や収骨に必要な物品など、火葬施設の規定によって必要となるものもあります。また、葬祭扶助を利用する場合には、物品を自由に追加・変更できるということではなく、行政が認める内容や費用の範囲を確認しなければなりません。
必要なものと不要なものを整理し、費用の内訳を確認できることが、華の誠の見積もりの特徴です。
理由5.火葬・収骨から、ご遺骨の預かり・納骨の相談まで対応
身寄りのない方の場合、火葬後のご遺骨の引き取り先や納骨先が決まっていないこともあります。
華の誠では、火葬・収骨に関する対応に加え、提携寺院を通じたご遺骨の長期預かりや郵送、納骨などのご相談にも対応しています。
また、公営墓地・民営墓地・寺院墓地・納骨堂・樹木葬など、さまざまな納骨先についてご案内することも可能です。
ただし、ご遺骨の預かり期間、費用、引き渡し方法などは、利用する施設や契約内容によって異なります。行政が担当する案件では、ご遺骨の取り扱いを誰が決定するのかも確認が必要です。
火葬後のご遺骨の扱いがまだ決まっていない場合も、関係者と状況を整理しながらご相談いただけます。
身寄りのない方の火葬は、葬祭扶助と自治体による火葬を区別することが大切
身寄りのない方がお亡くなりになった場合、「生活保護の葬祭扶助を利用するケース」と「自治体が火葬を行うケース」があります。
どちらも行政が関わることがありますが、適用される法律や手続きは同じではありません。

葬祭を行う方がいる場合は、葬祭扶助の対象になるか確認
葬祭を行う方がいる場合、生活保護法第18条の要件を満たせば、葬祭扶助の対象となることがあります。
そのため、故人様の生活保護受給状況や扶養義務者の状況、葬祭を行う方の有無などを確認する必要があります。
なお、葬祭を行う方に扶助が認められる場合でも、申請や費用の取り扱いは担当の福祉事務所で確認してください。
火葬を行う方がいない場合は、自治体が対応する制度がある
墓地、埋葬等に関する法律第9条では、ご遺体の埋葬または火葬を行う方がいない場合や、判明しない場合には、死亡地の市町村長が埋葬または火葬を行うことが定められています。
また、身元不明の方や行旅中に亡くなられた方などについては、行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づく対応が必要になる場合もあります。
これらは葬祭扶助とは異なる仕組みであり、どの法律に基づいて対応するかは個別の事情に応じて行政が判断します。
華の誠へご相談いただく際にも、行政担当者の方が確認された適用制度や依頼内容を共有いただくことで、葬儀社として対応できる実務を整理しやすくなります。
参考:厚生労働省・法務省|身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引(令和7年10月第3次改訂)

生活保護の方のご逝去から火葬・収骨までの相談の流れ
葬祭扶助を利用する可能性がある場合は、葬儀社への相談と福祉事務所への確認を、それぞれ必要な順番で進めることが大切です。
病院・施設・ご自宅でのご逝去の状況、死亡診断書等の発行状況を確認する
葬祭を行う方、ご親族、支援者、契約を行う方の状況を整理する
葬祭扶助の適用条件、申請方法、対象となる費用を確認する
搬送・安置先、必要な対応、概算費用を相談する
扶助の対象範囲、契約者、費用負担、火葬日程などを確認する
関係機関の確認を踏まえ、火葬当日の対応と収骨方法を調整する
必要な書類、費用の精算、ご遺骨の引き渡し・納骨を確認する
なお、実際には搬送先の確保を急ぐ必要がある場合など、複数の確認が同時に進むことがあります。
この表は一般的な相談の流れを整理したものであり、すべての案件で同じ順番になるわけではありません。
土日祝日・夜間にご逝去された場合の注意点
土日祝日や夜間に病院・施設から連絡があった場合、担当の福祉事務所への確認がすぐに取れないこともあります。華の誠では、24時間365日ご相談を受け付けていますので、現在の状況や搬送の必要性についてお伝えいただけます。ただし、福祉事務所の確認前に依頼した搬送や安置の費用について、後から必ず葬祭扶助が認められるとは限りません。
搬送を急ぐ場合でも、誰が依頼し、費用を負担するのか、行政への確認が必要な事項は何かを整理しておくことが大切です。
自治体によって申請書類や確認先が異なる
葬祭扶助は全国共通の生活保護法に基づく制度ですが、具体的な申請様式や相談窓口については、関係する福祉事務所の案内を確認する必要があります。
例えば、摂津市では生活保護法施行細則に葬祭扶助申請書の様式が定められています。また、寝屋川市では公式サイトに葬祭扶助申請書が公開されています。
華の誠では大阪府内の複数地域で葬儀を取り扱ってきた経験を活かし、行政担当者の方との連絡調整についてもご相談を承っています。
行政・福祉関係者の方が華の誠へ相談する際にお伝えいただきたいこと
ご相談の際には、分かる範囲で次の内容を整理しておくと、必要な対応をご案内しやすくなります。
- ご逝去された場所(病院・介護施設・ご自宅警察など)
- 生活保護受給の有無と、担当の福祉事務所
- ご親族・扶養義務者・葬祭を行う方の確認状況
- 契約を行う方と費用負担者の確認状況
- 葬祭扶助の申請・適用確認がどこまで進んでいるか
- 搬送先・安置先の希望と緊急性
- 火葬後のご遺骨の引き取り先や納骨先の予定
すべての項目が決まっている必要はありません。現時点で確認できていることと、これから確認する必要があることを分けてお伝えください。
華の誠では、ご依頼の状況を伺いながら、葬儀社として対応できる範囲をご案内いたします。
生活保護の葬儀・福祉葬に関するよくあるご質問
- 生活保護を受給していた方の葬儀は、必ず無料になりますか?
-
いいえ。生活保護を受給していたという理由だけで、葬祭扶助が自動的に適用されるわけではありません。葬祭を行う方の状況や扶養義務者の有無などによって判断されます。扶助が認められた場合でも、対象となる内容や費用の範囲を確認する必要があります。
- 身寄りのない方のお見送りも華の誠に相談できますか?
-
はい。華の誠では、これまで身寄りのない方の葬儀や火葬についてもご相談をいただいてきました。ただし、葬祭を行う方がいるかどうかによって適用される制度や手続きが異なるため、関係する行政機関と確認しながら対応内容を整理します。
- 土日祝日や夜間に亡くなられた場合も対応できますか?
-
華の誠では24時間365日ご相談を受け付けています。病院や施設からのご逝去の連絡、搬送・安置に関するご相談も可能です。ただし、葬祭扶助の適用確認前に発生する費用については、契約者や費用負担者、福祉事務所との確認が必要です。
- 葬祭扶助の申請も華の誠にすべて任せられますか?
-
華の誠では、葬祭扶助に関する相談経験を活かし、行政機関との連絡調整を行っています。ただし、申請者の資格や申請手続き、扶助の適用判断は葬儀社だけで完結するものではありません。担当の福祉事務所と確認しながら進めます。
- 火葬後のご遺骨の引き取り先がない場合も相談できますか?
-
はい。華の誠では、火葬後のご遺骨の預かりや納骨などについて、行政や提携寺院と連携したご相談にも対応しています。費用や預かり期間、依頼できる方の権限などについては、個別に確認が必要です。
- 茨木市・摂津市・箕面市・寝屋川市・守口市・大東市・四條畷市・門真市以外でも相談できますか?
-
華の誠では、これらの地域を中心に大阪府内・近畿一部のご葬儀についてもご相談を承っています。
※福祉葬
地域によって利用する火葬場や行政手続きが異なりますので、具体的な場所とご事情をお伝えください。
行政・福祉関係者の方からの葬儀・火葬のご相談は華の誠へ
生活保護受給者の方や身寄りのない方のお見送りでは、葬祭扶助の適用確認、葬儀の契約、搬送・安置、火葬・収骨など、関係者が確認しなければならないことが多くあります。
華の誠では、これまで行政・福祉関係者の方からご依頼をいただいてきた多数の経験と、地域の公的葬儀制度に関する知識を活かし、行政との連絡調整から葬儀・火葬の実務まで、状況に応じたご案内を行っています。
また、必要なものを取捨選択できる見積もりを通じて、費用の内訳を整理し、それぞれの事情に合ったお見送りをご提案しています。
制度に関する確認が必要な場合や、搬送・安置をお急ぎの場合、火葬後のご遺骨の取り扱いにお困りの場合も、まずは現在の状況をお聞かせください。行政・福祉関係者の皆様と必要な情報を共有しながら、故人様のお見送りを丁寧にお手伝いいたします。
監修者 髙橋 亮

株式会社ディライト 代表取締役 髙橋亮
株式会社ディライト 代表取締役 髙橋亮
葬儀業界が抱える人材不足と集客という2つの課題に対応すべく、葬儀業界専門の人材派遣や集客支援を2007年より行う。
中でも葬儀社比較サイト「葬儀の口コミ」は、公平性を担保した評価システムを採用し、業界最大級の利用者数を有するプラットフォームとして高く評価されている。
参考資料・公的機関の情報
- e-Gov法令検索|生活保護法(第18条・第37条など)
- e-Gov法令検索|墓地、埋葬等に関する法律(第9条など)
- 厚生労働省・法務省|身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引(令和7年10月第3次改訂)
- 摂津市|生活保護法施行細則
- 寝屋川市|生活保護に関する申請書の様式
制度・法令に関する確認日:2026年10月20日。葬祭扶助の適用条件や必要書類は、担当の福祉事務所などへご確認ください。
